生活保護の審査請求をしよう

生活保護の質問に答えます。役所の決定に疑問があったら、生活保護の審査請求をしましょう。

<生活保護と仕送り> 【問】親から仕送りは,収入として認定されるのですか?

 私は 生活保護を受けていますが,息子が夏期講習の受講を希望しているものの,その費用の捻出に困り,母親に相談した結果,母親から夏期講習の受講料として2万円の仕送りをしてもらいました。

 その後,役所の担当者が,定期訪問の際に 息子の夏期講習の資料に気が付き,その担当者に 母親から夏期講習の受講料として2万円を援助してもらったことを話したところ,担当者から,親からの援助金は収入として認定されるので,その分が 生活保護費から減額されると言われました。

 しかし,生活保護費から2万円も減らされると,生活費や息子の学費などに困ります。 どのようにしたらよいのか,何かアドバイスがあったらお願いします。

 

【答】

 親・兄弟姉妹等の扶養義務者や 友人などからの金銭的援助は,借金も含めて,原則として収入として認定され,その分が生活保護費から減額されます。

 しかし,あなたの場合は,指定つき援助として収入として認定されない可能性があると思います。

 「指定つき援助」については,厚生労働省の保護課長通知(第8の41)において,「(問)扶養義務者からの援助金は,すべて『他から恵与される金銭』として取り扱うことは認められないか。」という質問に対して,「(答)扶養義務者からの援助金は,その援助が当該扶養義務者について期待すべき扶養の程度をこえ,かつ,当該被保護世帯の自立更生のためにあてるべきことを明示してなされた場合に限り『自立更生を目的として恵与された金銭』に該当するものとして取り扱って差しつかえない。」とされています。

 

 例えば,沖縄県では,生活保護を受けている人が,賃貸住宅を退去する際に,原状回復経費を請求され,その不足分を子から援助を受けたことについて,福祉事務所が,その子からの援助金を収入として認定し,生活保護法第63条により返還を求めたことに対して,審査請求を行った結果,沖縄県は,その子からの援助金を,請求人に対して恵与された自立更生を目的とした金銭(指定付き援助)と考えられ,収入として認定しない取扱いが適当であったとして,返還処分を取り消したという事例があります(平成25年12月24日,沖縄県知事裁決)。

 

 したがって,今回の母親からの援助金については,母親からは 今まで特に金銭的援助が行われておらず,かつ,夏期講習の受講料と指定して援助が行われたものですから,「指定付き援助」に該当し,収入として認定しないという取り扱いが行われる可能性が高いと思います。

 

 役所の担当者は,「指定付き援助」について知らない人が多く,扶養義務者や友人などからの金銭的援助があったときは,「指定付き援助」の可能性を考慮せずに,すぐに収入として認定したり,返還を求めたりすることが多いので,役所の担当者に対して,今回の母親からの援助金は,「指定付き援助」に該当するのではないかと主張しましょう。

 それでもなお,役所の担当者が,あなたの主張を認めないときは,法テラスを通じて生活保護制度に詳しい弁護士や,各地の生活保護支援ネットワークなどの生活困窮者支援団体に相談し,役所の担当者に説明してもらうか,又は 都道府県知事に対して,「保護変更処分」(仕送りを収入認定し,生活保護費を減額した行政処分,「生活保護法第63条に基づく保護費の返還処分」又は「生活保護法第78条に基づく保護費の徴収処分」の取り消しを求める審査請求を行うことを検討しましょう。

 

 

(参考)

次官通知

第8-3(3)  次に掲げるものは,収入として認定しないこと。

 エ 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額

 オ~チ  (略)

 

 

局長通知

第8-2 収入として認定しないものの取扱い

(4)自立更生のための恵与金,災害等による補償金,保険金若しくは見舞金,指導,指示による売却収入 又は死亡による保険金のうち,当該被保護世帯の自立更生のためにあてられることにより収入として認定しない額は,直ちに生業,医療,家屋補修等,自立更生のための用途に供されるものに限ること。

 ただし,直ちに生業,医療,家屋補修,就学等にあてられない場合であっても,将来それらにあてることを目的として適当な者に預託されたときは,その預託されている間,これを収入として認定しないものとすること。

 また,当該金銭を受領するために必要な交通費等及び補償金等の請求に要する最小限度の費用は,必要経費として控除して差しつかえない。

 

 

課長通知

〇問〔扶養義務者からの援助金〕

(第8の41)

 扶養義務者からの援助金は,すべて「他から恵与される金銭」として取り扱うことは認められないか。

 

 

 扶養義務者からの援助金は,その援助が当該扶養義務者について期待すべき扶養の程度をこえ,かつ,当該被保護世帯の自立更生のためにあてるべきことを明示してなされた場合に限り「自立更生を目的として恵与された金銭」に該当するものとして取り扱って差しつかえない。

 

 

生活保護手帳・別冊問答集

〇問8-43 扶養義務者からの指定つき援助

(問)

 5人世帯で6畳のバラックに住んでいる被保護世帯に対して,扶養義務者から家屋の拡張工事を指定して援助があった。 検討したところ,これは扶養義務者の扶養の程度を超えている援助金であると認められたので,収入として認定せず,家屋の拡張工事を認めたいがよいか。

 また,拡張しない既存の部分で修理を要する箇所がある場合,この部分の修理には家屋補修費を支給することとしてよいか。

 

(答)

 世帯構成等からみて現住居での生活が最低限度の生活を著しく損なうものであると認められ,緊急に増設する必要があり,かつ当該世帯にとってこれが最も効果的な自立助長措置であると判断された場合には,認めて差し支えない。

 また,拡張工事と直接関係なく補修を要する箇所がある場合は,家屋支給して差し支えない。

 

〇問8-46 扶養義務者からの恵与金

(問)

 扶養義務者からの援助金は,その援助が当該扶養義務者について期待すべき扶養の程度を超えて行われる場合には,恵与される金銭として取り扱ってよいとされているが,この場合,恵与される金額に該当するものは次のいずれであるか。

 毎月2万円の仕送りをしている扶養義務者に相当の臨時収入があり,被保護世帯の子どもの修学旅行に充てる費用を含めて5万円の仕送りをした場合

(1)毎月の仕送り分2万円は収入として認定し,3万円については期待すべき扶養の程度を超えたものとして修学旅行に要する費用としての自立計画を立てさせる。

(2)扶養義務者に臨時収入があったのであるから,期待すべき扶養の程度を超えているとは認められず,その援助金の全てを収入として認定する。

 

(答)

 (1)により取り扱って差し支えない。

  なお,祝金についても,これと同様に考えられる。