<生活保護と不動産> 【問】所有している土地と家を処分しないと,生活保護は受けられないのですか?
私は,土地と古い家を所有し,その家で暮らしていますが,知人から,その土地と家を処分しないと,生活保護を受けることができないと聞きました。
本当に土地と家を処分しないと,生活保護を受けることができないのでしょうか。
【答】
土地と家を所有していても,その土地と家の資産価値が著しく大きくない限り,その家に住みながら,生活保護を受けることができます。
そこで処分しなければならない土地と家とは,どのくらいの資産価値をあるものを言うのでしょうか。
局長通知 第3-2-(1)には,「当該世帯の居住の用に供される家屋については,保有を認めること。 ただし,処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは,この限りでない。」,
また,局長通知 第3-5には,「1の(1)の当該世帯の居住の用に供される家屋に付属した土地,及び2の(1)の当該世帯の居住の用に供される家屋であって,当該ただし書きにいう処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるか否かの判断が困難な場合は,原則として各実施機関が設置するケース診断会議等において,総合的に検討を行うこと。」,
さらに,課長通知 問(第3の15)には,「(問)局長通知第3の5にいうケース診断会議等の検討に付する目安を示されたい。(答)ケース診断会議等における検討対象ケースの選定に当たっては,当該実施機関における最上位級地の標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた値におおよそ10年を乗じ,土地・家屋保有に係る一般低所得世帯,周辺地域住民の意識,持ち家状況等を勘案した所要の補正を行う方法,またはその他地域の事情に応じた適切な方法により算出した額をもってケース診断会議等選定の目安額とする。なお,当該目安額は,あくまでも当該検討会等の検討に付するか否かの判断のための基準であり,保護の要否の決定基準ではないものである。」と記載されています。
地域によって土地と家の資産価値が異なりますので,あなたの住む役所に相談する必要がありますが,例えば,政令指定都市などでは,概ね2,200~2,300万円以上(あくまでも目安です。)の資産価値がない限り,土地と家を処分せずに,その家に住みながら生活保護を受けることができます。
(参考)
生活保護手帳
〇局長通知 第3
1 土地
(1)宅地
次に掲げるものは,保有を認めること。ただし,処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは,この限りでない。
また,要保護世帯向け不動産担保型生活資金(生活福祉資金貸付制度要綱に基づく「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」をいう。以下同じ。)の利用が可能なものについては,当該貸付資金の利用によってこれを活用させること。
ア 当該世帯の居住の用に供される家屋に付属した土地で,建築基準法第52条及び第53条に規定する必要な面積のもの
イ 農業その他の事業の用に供される土地で,事業遂行上必要最小限度の面積のもの
2 家屋
(1)当該世帯の居住の用に供される家屋
保有を認めること。 ただし,処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは,この限りでない。
〇局長通知 第3-5
1の(1)の当該世帯の居住の用に供される家屋に付属した土地,及び2の(1)の当該世帯の居住の用に供される家屋であって,当該ただし書きにいう処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるか否かの判断が困難な場合は,原則として各実施機関が設置するケース診断会議等において,総合的に検討を行うこと。
〇課長通知 問(第3の15)
(問)局長通知第3の5にいうケース診断会議等の検討に付する目安を示されたい。
(答)ケース診断会議等における検討対象ケースの選定に当たっては,当該実施機関に おける最上位級地の標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた値におおよそ10年を乗じ,土地・家屋保有に係る一般低所得世帯,周辺地域住民の意識,持ち家状況等を勘案した所要の補正を行う方法,またはその他地域の事情に応じた適切な方法により算出した額をもってケース診断会議等選定の目安額とする。なお,当該目安額は,あくまでも当該検討会等の検討に付するか否かの判断のための基準であり,保護の要否の決定基準ではないものである。