生活保護の審査請求をしよう

生活保護の質問に答えます。役所の決定に疑問があったら、生活保護の審査請求をしましょう。

<生活保護と家賃滞納> 【問】家賃滞納のため,不動産業者から家を出て行くよう言われていますが,どのようにしたらよいのですか?

 家賃を3か月滞納してしまい,不動産業者から家を出て行くように言われていますが,住むところがありません。 どのようにしたらよいのでしょうか。

 

【答】

 家賃を3か月滞納すると,不動産業者から立ち退きを求められることが多いのですが,借主は,弱い立場にあるとして,借家借地法により保護されていますので,不動産業者から立ち退きを求められても,すぐに立ち退く必要はありません。

 家主や不動産業者は,借主が家賃を滞納しても,借主を強制的に立ち退かせることはできないため,強制的に立ち退かせるためには,家主が裁判所に明渡し訴訟を起こす必要があります

 

 この明渡し訴訟により借主を立ち退かせるためには,訴訟提起から強制退去まで 4~5か月の日数がかかりますし,費用も弁護士費用などを含めますと,50~60万円くらいかかることから,家主も不動産業者も,本音では,明渡し訴訟により強制退去をしたくないので,家賃滞納により家主や不動産業者から立ち退きを求められたときは,まず話し合うことです。

 

 あなたが,生活保護を受けているときは,家賃の代理納付制度を利用すれば,家賃は,役所から直接 家主や不動産業者の銀行口座に振り込まれるため,今後は家賃滞納の心配はないので,今までの滞納分の家賃については,分割で支払うことを家主や不動産会社に約束すれば,明渡し訴訟や強制退去に至ることは あまりありません。 明渡し訴訟や強制退去まで至る理由は,家賃を滞納した借主が,話し合いに応じない場合です。

 

 仮にあなたが,過去,数回,家賃を滞納したことがあり,家主や不動産g業者が話し合いに応じてくれないときは,法テラスに相談し弁護士に家主や不動産業者との交渉を依頼してみてはどうでしょうか。 あなたが,生活保護を受けている場合は,手続きをすれば,この弁護士費用の負担は免除されます。

 

 また,家主や悪質な不動産業者の中には,家賃滞納者に対して,勝手に鍵を交換して部屋に入れないようにしたり,部屋の荷物を外に放り出したり,別の場所に移して,無理やり立ち退かせようと,実力行使を行う業者も見られますが,このような行為は,明らかに違法ですので,法テラスで弁護士に相談すれば,このような行為を止めたり,辞めさせることができます。