<生活保護と借金> 【問】生活保護費で借金を返済することはできないのですか?
知人から,生活保護を受けている人は,生活保護費は最低限度の生活を維持するために支給されるものであるから,生活保護費で借金を返済してはならないと聞きましたが,それならば,生活保護費以外に収入がないときは,生活保護を受ける前の借金は,返済しなくてもよいのですか。
【答】
インターネットで検索すると,「生活保護を受けている人は,生活保護費で借金を返済してはならない。」と書かれているものを見かけることがありますが,これは明らかに誤りです。
借金は,法定利息を超えていない限り,返済することは当然のことであり,仮に「生活保護を受けている人は,生活保護費で借金を返済してはならない。」ということを認めるならば,生活保護を受ける前に,わざと多額の借金をしても,それを返さなくてもよいということになり,モラルハザードを起こしてしまいます。
「生活保護を受けている人は,生活保護費で借金を返済してはならない。」という誤ったことが言われている理由は,おそらく生活保護費は,最低限度の生活を維持するために支給されるものですから,これを借金の返済に充てると,最低限度の生活を維持することができなくなるという理由によるものであると思われます。
確かに多額の借金があり,生活保護費の中から毎月2~3万円を返済しなければならない場合は,最低限度の生活を維持することができなくなると思われますが,借金の額が10~20万円程度で,月に5,000円~10,000円程度の返済ならば,生活保護費をやり繰りして返済することは可能でしょう。
役所の担当者は,生活保護を受ける前の借金がおおむね50万円以上のときは,法テラスに相談し自己破産及び免責の手続きを行うことを勧めると思います。 裁判所が,自己破産及び免責を認める借金の額は,一律に決められているものではなく,裁判官が,その人の返済能力をもとに,個別に判断するものですので,年齢が若くて稼働能力がある場合は,金額が比較的高くなり,高齢で稼働能力がない場合は,金額が比較的低くなると思います。
ある本には,生活保護受給者は,借金の額が20万円程度でも,自己破産及び免責が認められることがあると書かれています。
したがって,あなたの借金の額が10~20万円程度で,毎月の5,000円~10,000円程度であり,できるだけ自己破産をしたくなく,返済を続けたいと考えているならば,必ずしも自己破産をしなくてもよいと思います。
しかし,あなたの借金の額が50万円を超えており,毎月の返済額が10,000円~15,000円を超える場合は,弁護士に依頼して自己破産及び免責手続きを行った方がよいのではないでしょうか。
また,あなたが,どうしても自己破産をしたくないならば,弁護士に依頼して,債権者に利息を引き下げてもらう交渉を行うことを検討してもよいのではないかと思います。 債権者も,あなたに自己破産をされて債権を失うよりも,利息を引き下げて返済を続けてもらう方を選ぶでしょう。
なお,生活保護を受けている人が,法テラスを通じて自己破産及び免責の手続きを行う場合は,自己負担額ありませんし,自己破産しても,大きなデメリットはありませんので,詳しくは法テラスを通じて弁護士に相談してください。 法テラスでの弁護士や司法書士への相談料は,予約が必要であり,相談時間は1回当たり30分程度で,相談料は無料です。
ただし,法テラスを通じて弁護士や司法書士に依頼し,慰謝料などの収入があったときは,生活保護を受けていても,法テラスが定めた一定額の弁護士報酬や司法書士報酬などの経費を支払う必要があります。