生活保護の審査請求をしよう

生活保護の質問に答えます。役所の決定に疑問があったら、生活保護の審査請求をしましょう。

<生活保護とキャッシュバック> 【問】生活保護上,キャッシュバックも 収入認定の対象となるのですか?

 インターネットで検索すると,「キャッシュバックは 収入認定の対象となる」と書いているものと,「収入認定の対象とならない」と書いているものの両方の意見がありますが,どちらが正しいのですか。

 

【答】

 「キャッシュバックは収入認定の対象となる」という意見は,生活保護制度上の取り扱いでは,現金でもポイントでも,現金と同様に使用できるものは,現金と同様に取り扱うものであるので,キャッシュバックは収入認定の対象になるというものです。

 一方,私は,キャッシュバックは 収入認定の対象にならないと考えています。 その理由は,自分で支払った金銭の一部が戻ってきたものであり,いわゆる「割引」に該当するものであるので,それを収入認定することは理屈に合わないと考えているためです。

 

 そこで,生活保護手帳 別冊問答集」の「問8-29-2 商品券・電子マネー・ポイント等の取扱いについて」平成31年度に追加された項目)を見ると,「商品の購入の際に付与されるポイント等店舗や企業の割引やサービスの一環としての性格を有するものについては,収入として認定しないこととして差し支えない。」と書かれています。

 つまり,収入認定の対象となるか否かの判断基準は,それが,「店舗や企業の割引やサービスの一環としての性格を有するもの」に該当するか否かということになりますので,私は,キャッシュバックは,ポイントだけでなく,金銭であっても,「店舗や企業の割引やサービスの一環としての性格を有するもの」に該当するものであれば収入認定の対象にならないと考えています。

 

 それに,電子マネーが「店舗や企業の割引やサービスの一環としての性格を有するもの」に該当するものは,収入認定の対象にならないのであるならば,現金についても,「店舗や企業の割引やサービスの一環としての性格を有するもの」に該当するものは,収入認定の対象にならないと考えることが自然であると思われます。

 電子マネーは,現金と同様に機能するものであるので,電子マネーならば収入認定の対象にならず,現金ならば収入認定の対象になるという理屈はないと考えます。

 

 私のこの考えが正しい と断言する自信はありませんが,あたなの担当ケースワーカーに 上記のことを質問してみてください。

 

 

(参考)

 生活保護手帳 別冊問答集

 問8-29-2 商品券・電子マネー・ポイント等の取扱いについて平成31年度に追加された項目)

(問)

 キャッシュレス化など商慣習が多様化する中で,現金と同様に使用できる商品券,電子マネー,ポイント等を贈与等されたことを把握した場合は,どのように取り扱うのか。

 

(答)

 現金と同様に使用できるものは,現金と同様に取り扱うものである。 例えば,他からの仕送りや贈与等の性格を有するものであれば,次官通知第8の3の(2)のイにより社会通念上収入として認定することを適当としないもののほかは,すべて収入として認定することが適当である。

 なお,商品の購入の際に付与されるポイント等店舗や企業の割引やサービスの一環としての性格を有するものについては,収入として認定しないこととして差し支えない。