生活保護の審査請求をしよう

生活保護の質問に答えます。役所の決定に疑問があったら、生活保護の審査請求をしましょう。

<生活保護と税金滞納> 【問】生活保護を受けると,生活保護を受ける前に滞納した税金の支払いは,どのようになるのですか。

 私は 最近 生活保護を受け始めましたが,生活保護が開始されると,所得税や住民税は課税されないと聞きました。 しかし,私が 生活保護を受ける前に滞納した税金の支払いは,どのようになるのですか。

 

【答】

 インターネットや書籍等で調べますと,生活保護を受ける前に滞納した税金については,次のとおり執行停止」扱い等となり,生活保護受給中は,基本的に請求されることはありません執行停止期間が3年間経つと,納入義務は消滅となります。」と記載されていますので,納付について心配しなくてもよいと思います。

 

 また,生活保護を受けると,自宅が持ち家のときは,その固定資産税が免除されますし,国民年金保険料の納付免除,NHK受信料の免除,住民票等の交付手数料の免除(市町村で異なる)を受けることができます。

 

 さらに,国民健康保険には加入できなくなりますので,国民健康保険の資格を喪失し,国民健康保険料を支払う必要がなくなります(医療費は,医療扶助として福祉事務所から病院へ直接支払われます。)。

 

生活保護受給前に滞納した税金の取扱いについて>

○ 税金の滞納分については,自治体によって多少の対応は違うかもしれませんが,執行停止」扱い等となり,生活保護受給中は,基本的に請求されることはありません。 執行停止になった滞納税は,いきなり消滅するわけではありませんが,執行停止期間が3年間経つと,納入義務は消滅となります

 

生活保護の受給は,地方税法第15条の7第1項第2号の「滞納処分をすることによって,その生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。」に該当しますので,滞納処分の執行停止がなされるのが通常です執行停止がなされると,新たな滞納処分をすることができなくなり,2号の執行停止をした場合において差押中の財産があれば,差押えを解除しなければならないとされています(同条3項)。

 

 生活保護が廃止になると,「滞納処分をすることによって,その生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。」に該当しなくなりますので,執行停止も取消しとなりますが,生活保護が継続すれば,執行停止も継続し,執行停止が3年継続した場合には,執行停止の対象となった租税は,絶対的に消滅します(同条第4項)。

 ただし,3年が経過する前に,税の消滅時効である5年が経過した場合には,時効完成時点で,税は絶対的に消滅します。 債権差押えの場合には,取立ての日の翌日から,差押解除の場合には,解除の日の翌日から,それぞれ時効期間が進行します。

 

 執行停止は,職権でなされるものであり,申立てによってなされるものではありません。 ただし,生活保護の受給によって,ほぼ2号の執行停止がなされるのが通常です。 特に,市町村税の場合には,福祉課(福祉事務所)から税務課への内部連絡によって,税務課は,直ちに生活保護の開始を認識しますし(税務署⾧や県税事務所⾧は,生活保護の開始の有無を市町村に文書照会しますので,その認識は遅くなります。),生活保護受給者から税を徴収すると,納税資金を提供するため生活保護費を支給する結果となりますので,直ちに2号の執行停止がなされるのが通常です。

 

 

(参考)

地方税法

 第15条の7(滞納処分の停止の要件等)

 地方団体の⾧は,滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは,滞納処分の執行を停止することができる

 ① 滞納処分をすることができる財産がないとき。

 ② 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき

 ③ どの所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

2 地方団体の⾧は,前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは,その旨を滞納者に通知しなければならない。

3 地方団体の⾧は,第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において,その停止に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは,その差押を解除しなければならない

4 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し,又は納入する義務は,その執行の停止が3年間継続したときは,消滅する。

5 第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において,その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは,地方団体の⾧は,前項の規定にかかわらず,その地方団体の徴収金を納付し,又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。